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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第13条
裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
公証人法
第1条
引用
公証人法
第15条
引用
公証人法
第81条
引用
公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令
本則
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