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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第81条
過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ 譴責ハ法務大臣之ヲ行フ
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1
引用
公証人法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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