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中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令昭和六十一年政令第二百四十号

本則

中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の政令で定める額は、十億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし