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中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号

第5条(事業の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。 一 資本金の額が三億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 二 資本金の額が三億円以下の株式会社の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有 三 前二号の規定により会社がその株式を保有している株式会社(前号に規定する株式会社を除く。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(以下「株式等」という。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有 四 前三号の規定により会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の依頼に応じて、経営又は技術の指導を行う事業 五 前各号の事業に附帯する事業 2 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項第二号又は第三号の規定による株式等の引受けをしてはならない。 一 会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて株式を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。 二 会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る新株予約権のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本金の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 24

引用 中小企業投資育成株式会社法 第16条 引用 受託中小企業振興法 第12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 受託中小企業振興法 第21条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第13条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第7条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第45条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業等経営強化法 第5条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業等経営強化法 第11条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業等経営強化法 第23条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業等経営強化法 第62条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第7の5条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第30の3条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第35の6条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第49条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第56の3条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第21条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第20条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第11条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34の14条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第9条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第26条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第27条 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 引用 中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令 本則