郵便物運送委託法昭和二十四年法律第二百八十四号 第3条(契約) 会社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。 ただし、第五条に規定する場合は、この限りでない。 2 会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。