郵便物運送委託法昭和二十四年法律第二百八十四号 第23条(過料) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 一 第三条第二項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二 第四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。