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弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
平成十六年政令第十七号
本則
弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。
この条文が引く先
1
引用
弁護士法
第5の2条
(認定の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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