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弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令平成十六年政令第十七号

本則

弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし