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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第5の2条(認定の申請)

前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。 2 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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