土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令平成十八年法務省令第十八号 本則 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。