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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第57条(設立及び目的)

全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。 2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

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なし