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鉄道抵当法施行規則明治三十八年逓信省令第三十七号

第1条

鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ 前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ

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なし

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