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鉄道抵当法施行規則明治三十八年逓信省令第三十七号

第3条

鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ 第一条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

この条文を準用・引用する条文 1