公益信託に関する法律令和六年法律第三十号
第33条
信託法第二十九条第二項ただし書、第三十一条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項ただし書、第三十二条第三項ただし書、第三十五条第四項、第三十七条第三項ただし書、第四十七条第五項ただし書、第四十八条第三項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項ただし書、第六十条第一項ただし書、第百二十五条第一項ただし書、第百四十七条、第百八十三条第六項並びに第二百二十二条第五項ただし書の規定は、公益信託については、適用しない。
2公益信託においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
3前章及びこの章に定めるもののほか、公益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十九条第一項第三号及び第三項第三号並びに第三十一条第二項第四号受益者の利益を害しない信託の目的の達成に支障とならないの受益者とのが信託の目的に関して有する第十九条第三項第二号各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下この号において同じ。)の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)又は他の公益信託若しくは第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託の信託管理人との第三十条及び第百二十六条第二項受益者信託の目的の達成第三十一条第一項第四号と受益者との利益が相反するの利益となり、かつ、信託の目的の達成に支障となる第三十二条第一項受益者の利益に反する信託の目的の達成に支障となる第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く。)、第三十八条第一項第二号及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第三号、第百五十九条第一項第七号、第百六十条第二項第三号、第二百十六条第二項第六号、第二百二十二条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで並びに第二百七十条第一項第三号法務省令内閣府令・法務省令第三十八条第二項第三号受益者の共同の利益を害する信託の目的の達成を妨げる第五十六条第一項事由によって事由によって、又は受託者が公益信託に関する法律第九条第一号若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと若しくは同法第七条第二項第二号及び第五号に掲げる事項の変更(次項又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)により第五十八条第一項いつでも正当な理由があるときは第五十九条第一項及び第三項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第七十五条第一項並びに第八十六条第四項事由事由又は特定終了事由第八十七条第一項受託者が二人受託者又は信託管理人が二人「受託者「受託者又は信託管理人すべての受託者全ての受託者又は全ての信託管理人第百二十五条第一項受益者のために信託の目的の達成のために第百二十八条第一項同条第一項第五号同条第一項中「第九条第一号若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと若しくは同法第七条第二項第二号及び第五号に掲げる事項の変更(次項又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)」とあるのは「第九条第三号若しくは第四号のいずれかに該当するに至ったこと」と、同項第五号第百二十九条第一項第五十六条第一項各号第五十六条第一項第百三十条第二項受益者に委託者(他の信託管理人が現に存する場合にあっては、当該他の信託管理人)に第百四十五条第一項、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第二百六十四条及び第二百七十条第一項第一号この法律この法律及び公益信託に関する法律第百四十九条第二項第二号、第百五十一条第二項第二号、第百五十五条第二項第二号及び第百五十九条第二項第二号信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること信託の目的の達成のために必要であること第百五十条第一項受益者の利益に適合しなくなる信託の目的の達成に支障となる第百六十三条第三号受託者受託者又は信託管理人新受託者新受託者又は新信託管理人ときとき(当該期間が経過する日において新受託者又は新信託管理人の選任に係る公益信託に関する法律第十二条第一項の認可の申請に対する処分がされていない場合にあっては、当該認可を拒否する処分があったとき)第百六十五条第一項受益者の利益に適合するに至った適当である第二百三十五条第百六十四条第一項若しくは第三項公益信託に関する法律第二十三条第一項