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公益信託に関する法律令和六年法律第三十号

第47条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第二項、第十二条第四項若しくは第二十二条第五項の申請書又は第七条第三項、第十二条第五項若しくは第二十二条第六項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。二第二十条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。