弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第36条(入会及び退会) 弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。 2 第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。