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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第11条
(登録取消の請求)
弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
弁護士法
第12の2条
引用
弁護士法
第17条
(登録取消しの事由)
引用
弁護士法
第30の22条
(法定脱退)
引用
弁護士法
第36条
(入会及び退会)
引用
弁護士法
第59条
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
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