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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第17条(登録取消しの事由)

日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。 一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。 三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。 四 弁護士が死亡したとき。