家畜商法昭和二十四年法律第二百八号 第10条(家畜の取引の事業に関する制限) 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。 2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。 3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。