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家畜商法昭和二十四年法律第二百八号

第12条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて、家畜商の免許を受けた者 三 第十条第二項又は第三項の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし