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家畜商法
昭和二十四年法律第二百八号
第11条
(免許証の呈示)
家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
家畜商法
第7条
(免許の取消し及び事業の停止)
引用
家畜商法
第14条
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第44条
(家畜商法関係)
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