家畜商法昭和二十四年法律第二百八号 第14条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第十一条の規定に違反した者 二 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 三 第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者