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母体保護法施行令
昭和二十四年政令第十六号
第2条
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
母体保護法施行令
第4条
引用
母体保護法施行令
第10条
引用
母体保護法施行規則
第11条
(名簿の記載事項)
引用
母体保護法施行規則
第13条
(住所変更の届出)
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