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母体保護法施行規則昭和二十七年厚生省令第三十二号

第11条(名簿の記載事項)

令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 指定証番号及び指定年月日 二 本籍及び住所 三 氏名及び生年月日 四 助産師、保健師、看護師の別 五 認定講習の名称及び終了年月日 六 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日 七 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし