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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令昭和二十四年政令第六十一号

第2条(工事完了の認定)

道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。

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なし