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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
昭和二十四年政令第六十一号
第6条
(権限の委任)
第一条第二項、第二条及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この条文が引く先
3
引用
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第1条
(補助額)
引用
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第2条
(工事完了の認定)
引用
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第3条
(工事の開始及び完了の告示)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第4条
(国土交通大臣の権限)
引用
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第5条
(国の貸付金の償還期間等)
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