労働組合法施行令昭和二十四年政令第二百三十一号 第1条(法第五条の管轄) 労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。