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労働組合法施行令
昭和二十四年政令第二百三十一号
第5条
前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
労働組合法施行令
第1条
(法第五条の管轄)
引用
労働組合法施行令
第11条
引用
労働組合法施行令
第20条
(委員の任命手続)
引用
労働組合法施行令
第21条
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