労働組合法施行令昭和二十四年政令第二百三十一号
第27条(法第二十七条第一項の申立ての管轄)
法第二十七条第一項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。 ただし、法第七条第四号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第二十七条第一項の労働委員会であるものとする。
2 同一の不当労働行為について二以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
3 不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
4 相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
5 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、法第二十七条第一項の労働委員会は、前四項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。