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労働委員会規則
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第29条
(管轄を決定する時期)
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。
この条文が引く先
1
引用
労働組合法施行令
第27条
(法第二十七条第一項の申立ての管轄)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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