連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第17条(資本準備金の取りくずしの制限)
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十条の二第六項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。
2 連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。