連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第20の2条(再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)
回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式の数は、連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該回復請求権者が第十八条第四項若しくは第十九条第一項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により回復を受ける株式に相当する連合国財産株式又は子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該連合国財産株式及び子株の合計数に第十二条第四項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。
2 財務大臣は、回復請求権者が再評価積立金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が払込金額の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。
3 前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。 この場合において、当該回復を請求した者がその金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額を払込金額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。
4 再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのない再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式であるときは、第一項に規定する回復請求権者が回復を受けることができる株式の数とし、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、当該株式の回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額を払込金額で除して得た数とする。
5 財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式を回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、回復期日において、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。 この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
6 財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金を回復期日において資本に組み入れて、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の回復請求権者の名義の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。 この場合において、財務大臣は、回復期日において、当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。
7 前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、当該新株に相当する再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行価額(当該子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)とする。
8 第六項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三及び第二百九十三条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金又は準備金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。
9 商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、第三百四十一条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第六項の規定による命令をうけた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。
10 第六項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合においては、その新株」とあるのは「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の二第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式に相当する再評価積立金に係る子株について第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その回復された株式」とする。
11 第五項又は第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式のうち、当該株式に相当する再評価積立金に係る子株につき払込金額の定めがあるものについては、その払込金額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。
12 第十九条第五項の規定は、第六項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第六項の規定による命令を受けた会社に、第二十条第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第五項又は第六項の規定により株券の引渡を受ける場合に、第二十条第二項の規定は、第五項又は第六項の規定により当該回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式に、第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式に準用する。 この場合において、第二十条第四項及び第五項中「第十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。