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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第23条(回復を要しない株式の処分)

財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第四条第一項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、第五条第一項若しくは第二項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者が第十八条第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部若しくは一部を支払わないことに因り特定株式又は連合国財産株式若しくは子株に相当する株式の全部又は一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、その旨をその発行会社又は第十一条第一項の規定によりその株式を保有する会社に通知しなければならない。 2 特定株式につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。 3 第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式で回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。 4 第一項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。 一 当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。 二 当該株式が、当該通知があつた際第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。 三 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が第十八条第一項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。 四 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。 五 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式であつた株式であるときは、第七条第一項の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。 六 当該株式が自己取得株式又は自己保留株式であるときは、これを消却し、又は売却すること。 七 当該株式が保有株式であるときは、これを売却すること。 八 当該株式が自己保有株式であるときは、これを売却すること。 5 第二十一条第三項の規定は、前項第一号の株券の引渡の場合に準用する。 6 第一項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第四項第二号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。 この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。 7 第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第六号又は第七号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、第十一条第一項後段、第十二条第一項若しくは第六項又は旧令第十二条第一項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、その権利を与えられなかつた株式を第十一条第一項、第十二条第六項若しくは旧令第十二条の二に規定する優先して取得する権利を与えた際における価額、第十二条第一項に規定する新株発行の際その新株の引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額又は旧令第十二条第一項に規定する資本増加の際における株式の引受価額で、買い受ける機会を与えなければならない。 8 第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第八号の措置による自己保有株式の売却の処分に先立ち、第十二条第二項から第四項までの規定により再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、当該自己保有株式が払込金額の定めのない株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式を無償で譲渡し、当該自己保有株式が払込金額の定めのある株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を当該払込金額に相当する金額で買い受ける機会を与えなければならない。 9 第四項第四号又は第五号の措置により特定株式であつた株式の株券の引渡を受けた者は、当該株式について第十三条第一項の規定に基き払込のされていない株金額があるときは、その引渡を受けた日から二週間以内にこれを払い込まなければならない。 10 第二十条第六項の規定は、第四項第二号、第三号若しくは第六号の措置又は第七項の規定により売却された株式について準用する。 この場合において、第二十条第六項中「回復期日」とあるのは、「売却の日」と読み替えるものとする。 11 前条第一項の規定は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式で第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は第七条第一項の規定により特定株式の株券を提出した者が第四項第四号又は第五号の措置により当該株式の発行会社からその株券の引渡を受けた場合に準用する。