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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第18条(超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)

財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式(連合国財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「再評価積立金に係る子株」という。)及び連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「準備金に係る子株」という。)に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の発行価額(当該株式が第四項の規定により回復請求権者に回復されるもの(保有株式を除く。)であるときは、その株式の発行会社が発行する額面株式の券面額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)、当該株式が同項の規定により回復請求権者に回復される保有株式であるときは、その株式を優先して取得する権利が与えられた際における価額、当該株式が第十九条第一項の規定により回復請求権者に回復されるものであるときは、同項の規定により財務大臣がその発行を命ずる際に指示する価額(当該株式に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をいう。以下第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条の二第六項及び第七項の場合を除き同じ。)にその株数を乗じて得た金額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式又は連合国財産株式に相当する株式であるときは、当該株式については、当該金額から当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額を差し引いた金額)を当該回復を請求した者に対し通知しなければならない。 2 前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。 この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの通知に係る金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額と回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。 3 回復請求権者に回復される株式(再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額と第一項に規定する回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除して得た数とする。 4 財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株の発行会社に対し、財務大臣が連合国財産株式又は子株を回復請求権者に回復すべき日として指定した日(以下「回復期日」という。)において、特定株式、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。 この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第40条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第2条 (連合国財産株式及び子株の意義) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第6条 (特定株式の取引制限) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20条 (通知した金額の支払等) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20の2条 (再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第21条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第22条 (回復に伴う他の法令との関係) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第23条 (回復を要しない株式の処分) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第24条 (連合国財産株式の処分価額等の処理) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第26条 (特別損失又は確定損のある場合の特例) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第27条 (子株についての発行価額の処理) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第35条 (課税上の特例) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第36条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第37条 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第2条 (定義)