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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第37条

第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により自己保留株式又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額をこえる場合においては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の適用については、そのこえる金額を法人が額面をこえる価額で額面株式を発行した場合の額面をこえる金額及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし