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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第19条(会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)

財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第一項の請求を受けた場合において、同条第四項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該株式の発行会社に対し、発行価額を指示して回復請求権者の名義のその不足する数の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命じ、且つ、その新株に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その指示する金額の再評価積立金を回復期日において資本に組み入れることを命ずることができる。 この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。 2 前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、昭和二十六年七月一日以後連合国財産株式又は子株の発行会社が設立され、又は新株を発行した際割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式に相当する株式については、その設立に際しその株式を優先して有償で取得する権利を与えられた際における価額又はその新株発行の際新株引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)、その他の株式については、その株式の発行会社の発行する額面株式の券面額とする。 3 第一項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め及び商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、同項の規定による財務大臣の指示する発行価額で新株を発行し、又は定款の定め及び再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の規定にかかわらず、同項の規定により財務大臣の指示する金額の再評価積立金を資本に組み入れることができる。 4 商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、同法第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いてその発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。 5 第一項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。 6 第一項の規定による命令を受けた会社は、当該命令を受けた日から二週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20の3条 (回復請求権者の金銭分配請求権) 準用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第40条 準用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第43条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第2条 (連合国財産株式及び子株の意義) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第14条 (再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第15条 (再評価積立金の取りくずしの制限) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第18条 (超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20の2条 (再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第21条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第22条 (回復に伴う他の法令との関係) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第24条 (連合国財産株式の処分価額等の処理) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第26条 (特別損失又は確定損のある場合の特例) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第27条 (子株についての発行価額の処理) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第35条 (課税上の特例) 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第37条 引用 連合国財産である株式の回復に関する政令 第38条 引用 ドイツ財産管理令 第20の3条 (ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産株式又は子株の発行会社である場合の特例)