連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第38条
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項(第九条第三項、第十一条第四項又は第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者 二 第七条第一項の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者 三 第八条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者 四 第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者 五 第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己保有株式の売却を怠つた者 六 第三十二条第三項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者