連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号 第6条(特定株式の取引制限) 特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。