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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第13条(株金払込強制の猶予)

特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。 2 前項の規定は、企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第十三条又は金融機関再建整備法第二十五条第一項の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない連合国財産株式又は子株の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。 この場合においては、企業再建整備法施行令第十六条第四項若しくは第二十四条第一項又は金融機関再建整備法第二十五条の四第三項若しくは第二十五条の十三第一項の規定により帰属した特定株式の処分については、企業再建整備法施行令第二十四条第三項又は金融機関再建整備法第二十五条の十三第二項の規定にかかわらず、第六条の規定を適用する。