連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号 第1の2条(連合国財産の返還等に関する政令との関係) 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。