連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第35条(課税上の特例)
この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。
2 回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。
3 回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。
4 回復請求権者が第三十二条第三項の規定により株式の回復を受けた場合においても、前二項と同様とする。