連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第20の3条(回復請求権者の金銭分配請求権)
財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を財務大臣の指定する日までに売却することを命じ、且つ、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式がないときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集して当該再評価積立金に係る子株の数の新株を、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式の数が当該再評価積立金に係る子株の数に不足するときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集してその不足する数の新株を、それぞれ財務大臣の指定する日までに発行することを命ずることができる。 この場合において、財務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、会社の発行する株式の総数を増加することを併せて命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。
3 商法第二百八十条ノ二但書及び第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の制限に関する他の法令の規定は、第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。
4 連合国財産株式又は子株の回復を請求した者で前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該会社が第一項の規定による命令に基き売却した自己保有株式又は同項の規定による命令に基き募集した新株の発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)からその自己保有株式又はその新株に相当する再評価積立金に係る子株について定められた払込金額を差し引いた額の合計額に相当する金銭を分配すべきことを請求することができる。
5 第十九条第五項の規定は、会社が第一項の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社に準用する。 この場合において、第十九条第五項中「回復期日」とあるのは、「その命令を受けた日」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集し、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合において」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基き募集された新株について払込がされた場合において当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められているとき」と、同法同条第二項中「第八条第一項の規定による」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基く」と、「発行価額」とあるのは「発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)」と、同法第十二条第二項中「第十条」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第四項」とする。