連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第4条(回復請求の手続)
次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第三十二条第二項の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第五項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。)を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基づき設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、財務大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下この項において同じ。)で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式又はこれに代わる株式(当該株式又はこれに代わる株式に係る子株があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株)の回復を請求することができる。 ただし、その次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。 一 第二条第一項第一号に掲げる株式 当該株式が旧敵産管理人の管理に付せられた時 二 第二条第一項第二号に掲げる株式 当該株式について同号の侵害がされた時
2 前項の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復を請求することができる。
3 前二項の規定による株式の回復の請求は、第一項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者(以下「回復請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。
4 回復請求権者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第一項又は第二項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。
5 第一項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。