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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第20条(通知した金額の支払等)

連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。 2 第十八条第四項又は前条第一項の規定により連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。 3 第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式である第二条第三項各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、第十八条第一項中「当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第二項後段及び同条第三項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当するこれに代わる株式について第二条第三項各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。 4 回復請求権者が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。 5 回復請求権者が回復を受けることができる株式について同一の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。 6 第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。 7 第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で昭和十六年十二月七日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。 この場合において、質権者の保護に関しては、第二十八条に定めるものの外、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものとする。