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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第29条(財務大臣による現金の取扱)

財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の規定により受け入れて第二十四条又は第二十七条の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。 2 前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし