連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号
第15条(再評価積立金の取りくずしの制限)
連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。
2 連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)又は当該額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。