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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第43条

会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。 一 第十九条第六項(第二十条の二第十二項又は第二十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 二 第二十三条第四項の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし