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輸出貿易管理令昭和二十四年政令第三百七十八号

第5条(税関の確認等)

税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。 2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1