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輸出貿易管理令
昭和二十四年政令第三百七十八号
第13条
(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。 2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
輸出貿易管理令
第5条
(税関の確認等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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