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公証人法施行規則
昭和二十四年法務府令第九号
第2条
公証人は、公証人役場である旨を役場の入口に表示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公証人法施行規則
第30条
引用
公証人法施行規則
第46条
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