公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号
第30条
法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第二十五条第一項に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。 四 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
2 公証人は、法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出のあつた公正証書又はその附属書類について、法第四十二条第一項の閲覧をさせ、又は法第四十三条第一項各号若しくは第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録を作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。 ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない公正証書若しくはその附属書類の閲覧又は当該措置が講じられていない法第四十三条第一項各号若しくは第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。